【所得税】アメリカに移住して、日本の公的年金を受給する場合の手続き


こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

公的年金を受給すると、源泉税が引かれています。

年金受給者がアメリカに移住する場合は、一定の手続きをすることによって日本での源泉税が免除されます(日米租税条約第17条第1項)。

手続きは、日本年金機構のHPに掲載されています。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/kaigaitenshutsu.html

以下の書類を日本年金機構に提出する必要があります。

※1 届出書は2部提出します

※2 Internal Revenue Service(米国歳入庁)が発行するもの

「居住者証明書」は、取得までにそれなりの期間がかかります。

余裕をもって申請しましょう。

届出の提出期限は、提出期限は「年金支払日の前々月末日」です。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

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