こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
公的年金を受給すると、源泉税が引かれています。
年金受給者がアメリカに移住する場合は、一定の手続きをすることによって日本での源泉税が免除されます(日米租税条約第17条第1項)。
手続きは、日本年金機構のHPに掲載されています。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/kaigaitenshutsu.html
以下の書類を日本年金機構に提出する必要があります。
- 外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届
- 租税条約に関する届出書(様式9) ※1
- 特典条項に関する付表(様式17-米)
- 居住者証明書(Form 6166) ※2
※1 届出書は2部提出します
※2 Internal Revenue Service(米国歳入庁)が発行するもの
「居住者証明書」は、取得までにそれなりの期間がかかります。
余裕をもって申請しましょう。
届出の提出期限は、提出期限は「年金支払日の前々月末日」です。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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