非居住者の不動産所得に関する、還付申告(源泉所得税)


こんにちは。練馬区大泉学園の税理士、上原啓輔です。

質問

わたしはカナダ在住の非居住者です。

日本在住時に日本で中古マンションを購入し、カナダに帰国する際に、A法人に社宅として貸し付けてました。

この度、貸し付にあたり修繕費が多額に発生したため、不動産所得は損失の見込みです。

A法人からの家賃収入は20.42%の所得税が源泉徴収がされて、私の口座に振り込まれています。

日本で確定申告を行い、源泉源泉税の還付を受けることは可能でしょうか?

回答

確定申告することで還付を受けることが出来ます。

解説

非居住者が日本国内にある不動産を貸し付けたことにより生ずる所得は、国内源泉所得に該当します(所法161①七)。家賃収入から20.42%の源泉税が徴収され(所法212①、所法213①)、そのうえで総合課税により確定申告をする必要があります(所法7①三、161①七、164①二、165⑤)。

したがって、不動産所得が損失となった場合は、総合課税により申告することにより、源泉所得税の還付を受けることが出来ます。

なお、非居住者の課税標準の計算において適用できる所得控除は、雑損控除(非居住者の有する資産のうち、国内にあるものについて生じたものに限ります)、寄附金控除、基礎控除に限定されています(所法165①)。

注)不動産の賃借料のうち、土地、家屋等を自己またはその親族の居住の用に供するために借り受けた個人が支払うものは、源泉徴収をする必要はありません(所令328二)。

参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2880.htm

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