非居住者の日本での不動産所得の課税【所得税】


こんにちは。練馬区大泉学園の税理士、上原啓輔です。

質問

私(カナダ人)は、日本に6年間住んでおり、今年の7月からカナダの会社において数年間勤務することとなりました。日本の知人が納税管理人となります。

私は日本に自宅を所有しており、今年9月から日本法人A社に賃貸することになります。

この場合は日本での確定申告はどのようにすればいいでしょうか?

回答

非居住者期間の賃料収入(不動産所得)を確定申告することとなります。

解説

国外に居住することとなった個人が、国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有することとなる場合は、その者は国内に住所を有しない者と推定されます(所令15①一)。したがって、あなたは出国の日以後に、非居住者に該当することとなります。

非居住者は国内源泉所得のみが課税の対象となります。国内にある不動産を賃貸する場合は、20.42%の源泉徴収がされます(所法212①、所法213①)。そのうえで総合課税により課税されます(所法7①三、161①七、164①二、165⑤)。

今年の9月以降の不動産所得については納税管理人を通じて、来年の3月15日までに確定申告をする必要があります。

非居住者の課税標準の計算において適用できる所得控除は、雑損控除(非居住者の有する資産のうち、国内にあるものについて生じたものに限ります)、寄附金控除、基礎控除に限定されています(所法165①)。

注)なお、不動産の賃借料のうち、土地、家屋等を自己またはその親族の居住の用に供するために借り受けた個人が支払うものは、源泉徴収をする必要はありません(所令328二)。

参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2880.htm

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