こんにちは。練馬区大泉学園のひとり税理士、上原啓輔です。
最近、法人成りの相談を受けることがあります。
個人事業主から法人成りをする場合は、検討すべき事項が多くあります。
今回は「事業廃止時の個人の確定申告」について、ポイントを2つ解説します。
廃業する年の個人の確定申告
所得税の計算は暦年で行います。したがって、年の途中で事業を廃止しても、その年の1月1日~廃業までの期間の事業所得の金額は、翌年の3月15日までに確定申告を行います。
事業所得以外の所得がある場合は、それも合算して確定申告を行います。
青色申告の効力
個人事業主の青色申告の効力は、青色申告の承認を受けている事業の全部を廃止した場合に、事業廃止の年の12月31日まで生じています。したがって、事業廃止の翌年から青色申告の効力が失われます(所法151②)。
この場合、もし廃止した年の翌年以降に、新たに個人事業を開始した場合は、改めて青色申告の承認申請を行う必要があります。
ただし、廃止した年に、新たに別の個人事業を開始した場合は、青色申告の効力は、その新な事業にも及ぶため、改めて青色申告の承認を申請する必要はありません。
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“【個人、法人】個人事業から法人成りの留意点① 事業廃止時の個人の確定申告” への1件のコメント
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