個人事業から法人成りの留意点① 事業廃止時の個人の確定申告


こんにちは。練馬区大泉学園のひとり税理士、上原啓輔です。

最近、法人成りの相談を受けることがあります。

個人事業主から法人成りをする場合は、検討すべき事項が多くあります。

今回は「事業廃止時の個人の確定申告」について、ポイントを2つ解説します。

所得税の計算は暦年で行います。したがって、年の途中で事業を廃止しても、その年の1月1日~廃業までの期間の事業所得の金額は、翌年の3月15日までに確定申告を行います。

事業所得以外の所得がある場合は、それも合算して確定申告を行います。

個人事業主の青色申告の効力は、青色申告の承認を受けている事業の全部を廃止した場合に、事業廃止の年の12月31日まで生じています。したがって、事業廃止の翌年から青色申告の効力が失われます(所法151②)。

この場合、もし廃止した年の翌年以降に、新たに個人事業を開始した場合は、改めて青色申告の承認申請を行う必要があります。

ただし、廃止した年に、新たに別の個人事業を開始した場合は、青色申告の効力は、その新な事業にも及ぶため、改めて青色申告の承認を申請する必要はありません。

サービスメニュー

  • 税務顧問サービス、スポット税務相談、開業/会社設立の支援、融資サポートなど。
  • 海外取引の税金、国際税務や英語対応が可能。
  • マネーフォワードやChatworkを使い、経理業務の効率化のご支援。
  • 対応エリア:練馬区、渋谷区、豊島区、杉並区、中野区、新宿区、世田谷区を中心に、東京23区
    西東京市、三鷹市、武蔵野市など、東京23区外
    神奈川県、埼玉県、千葉県。
    長野県(出身地のため)。
    ※オンラインツールを使い、全国対応も可能です。


“個人事業から法人成りの留意点① 事業廃止時の個人の確定申告” への1件のコメント

  1. […] 個人事業から法人成りの留意点① 事業廃止時の個人の確定申告 個人事業から法人成りの留意点② 個人事業主の資産の引き継ぎ 個人事業から法人成りの留意点③ 個人事業税の見込控除 […]

PAGE TOP