こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
本日は消費税の取扱いです。
「同業者団体に支払う会費の、消費税区分」の記事を書きます。
「対価性」の有無で、消費税区分が決まる
消費税が発生するかどうかは、「対価性」の有無で決まります。
「対価性」が有る場合は、課税仕入れです。
「対価性」が無い場合は、不課税仕入れです。
通常は、同業者団体に所属して、会費を支払っているということは、なんらかの「対価性」が有ると言えます。
しかし実務では、同業者団体の会費は、「不課税」で処理することが多いと思います。
「対価性」の判断
「対価性」の有無を判断するのは、実はかなり難しいです。
そこで、消費税の基本通達には「明らかな対価性」があるかどうかで判断することされています(消基通5-5-3)。
さらに、対価性があるかどうかの判定が困難なものについては、同業社団体とその支払者の双方が、その会費などを課税仕入れに当たらないものとして継続して処理している場合はその処理が認められます。
なお、この場合には、同業者団体は、その旨をその構成員に通知するものとされています。
ちなみにインボイス制度の下では、「インボイスの有無」で課税仕入れに該当するかどうかを判断できます。
まとめ
同業者団体の会費の課税区分は、「明らかな対価性」があるかどうかで判断します。
インボイス制度では、インボイスがあれば、課税仕入れとなります。
それでも不明な場合は、同業者団体に直接問い合わせることも有効です。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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