【所得税】夫が支払った家賃は、妻(個人事業主)の経費になるか?


こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

個人事業主が、自宅で事業を営んでいる場合、家賃の一部を経費とすることが出来ます。

経費は、個人事業主が支払っていることが原則ですが、配偶者など生計を一にしている場合は、例外があります。

配偶者が家賃を支払っており、個人事業主が負担していない場合でも、その家賃を経費にすることが出来ます。

例えば、妻が個人事業主で、夫が家賃を支払っている場合は、その家賃の一部を妻の経費に出来ます。

この時、妻が夫に家賃を支払っていなくても、問題なく経費になります。

所得税法の56条というところに規定されているのですが、なかなか読みにくいです。

所得税法56条

居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

いずれにしても、夫が家賃を支払っていも、妻の事業経費に算入できる、というところがポイントです。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

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