【法人税】事前確定届出給与を未払金で計上した場合の論点


こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

資金繰りの関係で、事前確定届出給与を未払金として計上し、実際の支払いを保留する場合があります。

その場合に、法人税上はどのような論点があるか記載します。

債務が確定しているのであれば、未払金計上することは問題ありません。

たとえば、所得税の世界では、青色専従者に対する給与を相当期間未払金として計上している場合は、必要経費に算入されない可能性があります(所法57①)。

しかし、法人の経費は債務確定主義が取られているため、債務が確定していれば未払金計上により損金算入が出来ます。

債務が確定しているからこそ、例えばオーナー社長からの借入金(オーナー社長への未払金)が相続財産としてカウントされます。

源泉徴収は、原則実際の支払い時に行います。

したがって、未払金に対して源泉徴収はしません。

しかしながら、役員に対して支給する賞与は、支払いの確定した日から1年を経過した日までにその支払いがされない場合には、その1年を経過経過した日において支払いがあたものとみなされて源泉徴収を行います(所法180、所基通183-1)。

事前確定届出給与が未払となった場合は、上記の規定が適用されます。

事前確定届出給与が未払いになっても、源泉税の納付が漏れないように留意が必要です。

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