【税務Q&A 源泉税】スタイリストに対する報酬


こんにちは。練馬区大泉学園のひとり税理士、上原啓輔です。

本日は、【税務Q&A 源泉税】スタイリストに対する報酬、について書きます。

問い:

当社では、カタログ用のパンフレットを作成することとなり、モデルを起用して写真撮影をします。その際、スタイリストに、モデルが着用する衣装などのコーディネートを依頼します。この場合、スタイリストに支払う報酬は、源泉徴収が必要でしょうか?

答え:

スタイリストに支払う報酬は、源泉徴収をする必要はありません。

解説:

源泉徴収が必要とされる報酬・料金は、所得税法上で限定列挙されており、スタイリストに支払う報酬は源泉徴収の対象とはされていません(所法204①一、所令320①)。よってご質問の場合は、源泉徴収不要となります。

なお、カメラマンに支払う報酬は、「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬・料金」に該当するため、源泉徴収が必要となります。

参考

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/05/08.htm

サービスメニュー

  • 税務顧問サービス、スポット税務相談、開業/会社設立の支援、融資サポートなど。
  • 海外取引の税金、国際税務や英語対応が可能。
  • マネーフォワードやChatworkを使い、経理業務の効率化のご支援。
  • 対応エリア:練馬区、渋谷区、豊島区、杉並区、中野区、新宿区、世田谷区を中心に、東京23区
    西東京市、三鷹市、武蔵野市など、東京23区外
    神奈川県、埼玉県、千葉県。
    長野県(出身地のため)。
    ※オンラインツールを使い、全国対応も可能です。


PAGE TOP