こんにちは。練馬区大泉学園のひとり税理士、上原啓輔です。
本日は、【税務Q&A 源泉税】スタイリストに対する報酬、について書きます。
Q&A
問い:
当社では、カタログ用のパンフレットを作成することとなり、モデルを起用して写真撮影をします。その際、スタイリストに、モデルが着用する衣装などのコーディネートを依頼します。この場合、スタイリストに支払う報酬は、源泉徴収が必要でしょうか?
答え:
スタイリストに支払う報酬は、源泉徴収をする必要はありません。
解説:
源泉徴収が必要とされる報酬・料金は、所得税法上で限定列挙されており、スタイリストに支払う報酬は源泉徴収の対象とはされていません(所法204①一、所令320①)。よってご質問の場合は、源泉徴収不要となります。
なお、カメラマンに支払う報酬は、「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬・料金」に該当するため、源泉徴収が必要となります。
参考
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/05/08.htm
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