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【法人税】損金になる租税公課等


こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

本日は、「損金になる租税公課等」についてのブログをです。

損金とは、法人税における経費のようなものです。

租税公課は、その性質により、損金になるものと、ならないものがあります。

事業活動にかかる税金など

  • 事業税:地方税です。基本的には所得を基準に計算されます。
  • 事業所税:大都市圏で一定規模以上の事業所を設けている法人に課される地方税です。
  • 固定資産税:事業のために所有する土地や建物、機械装置といった固定資産に対して課される税金です。
  • 自動車税・軽自動車税:車にかかる税金です。
  • 印紙税:契約書や領収書などに貼る印紙にかかる税金です。
  • 消費税(税込経理方式の場合):売上や仕入を消費税込みの金額で処理する場合は、消費税の納税額は「租税公課」として経理し、損金になります。

資産の取得や登記にかかる税金

  • 不動産取得税:不動産を取得した際にかかる税金です。
  • 登録免許税:会社の設立登記、不動産の所有権移転登記、特許権の登録などにかかる税金です。

利益そのものにかかる税金

  • 法人税、地方法人税、法人住民税(都道府県民税・市町村民税):これらは会社の所得に対して課される税金です。もし、これらの税金が損金になると、課税所得が減り、税額が減るという無限ループに陥ってしまいます。

罰金・ペナルティ的な税金

  • 加算税、延滞税、過怠税:これらは税金の申告や納付が遅れたり、申告内容に不備があったりした際に課される、いわば「罰金」です。納税義務を怠ったことに対するペナルティであるため、損金にはなりません。

会社が源泉徴収する税金

  • 所得税、住民税の源泉徴収額:従業員の給与から源泉徴収する所得税や住民税は、会社が従業員に代わって納税しているだけであり、会社の経費ではありません。預かった税金を国や自治体に納める「預かり金」の性格を持つため、損金には算入されません。

法人税の計算においては、どの税金が損金になるのかを正しく理解することが、適正な申告には重要です。

これらの違いを把握し、適切な経理処理を行うことで、会社の税務をスムーズに進めることができます。

税務の世界は複雑に感じるかもしれませんが、一つひとつのルールを理解していくことで、適切な納税と合法的な節税につながります。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

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