こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
外国の証券会社で株式を運用している場合、配当が入金されます。
外国の証券会社から受ける配当については、確定申告する必要があります。
本日は、確定申告の取り扱いを記載します。
配当金の取り扱い
上場株式の場合
一般的な取り扱いは、以下になります。
- 課税は、総合課税(配当所得)か、申告分離課税(20.315%)を選択できる
→給与所得が大きい場合は、申告分離課税を選択した方が有利になる - 外国株式のため、配当控除を受けることはできない(所法92①)
- 源泉税が引かれている場合は、外国税額控除の適用がある
(租税条約で定める限度税率まで) - 国内の登録金融業者を通じて発生した上場株式等の譲渡損失は、国外の金融業者を通じた上場株式等の配当等と損益通算が出来る
非上場株式の場合
一般的な取り扱いは、以下となります。
- 総合課税(配当所得)
- 外国株式のため、配当控除を受けることはできない(所法92①)
- 源泉税が引かれている場合は、外国税額控除の適用がある
(租税条約で定める限度税率まで) - 一般株式等の譲渡損失とは損益通算できない。
為替換算
外国証券会社を通じて受けた配当は、外貨建てになっています。
確定申告に際しては円換算が必要です。
原則的には、取引日の「TTM」を使用します(所基通57の3-2本文)。
円換算には所得の種類ごとに例外規定があります。
しかし配当所得にはそのような例外規定はないので、原則通りTTMで円換算をします。
使用するレートは、原則として、その者の主たる取引金融機関のものによりますが、合理的なものを継続使用している場合は、それも認められます(所基通57の3-2(注)1)。
三菱UFJリサーチ&コンサルティングのHPでは1990年までさかのぼって、為替レートを検索することが出来ます。
https://www.murc-kawasesouba.jp/fx/past_3month.php
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