【法人税】業務と観光を併せた、海外渡航費の取り扱い


こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

海外出張をする場合に、合わせて旅行をするときがあります。

本日はそのような場合に、法人税で海外渡航費が経費になるか解説します。

法人がその役員または使用人の海外渡航に際して支給する旅費(仕度金を含みます。以下同じ。)は、その海外渡航がその法人の業務の遂行上必要なものであり、かつ、その渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費としての法人の経理が認められています。

したがって、法人の業務の遂行上必要とは認められない海外渡航の旅費の額はもちろん、法人の業務の遂行上必要と認められる海外渡航であってもその旅費の額のうち通常必要と認められる金額を超える部分の金額については、原則としてその役員または使用人に対する給与となります。

なお、その海外渡航が旅行期間のおおむね全期間を通じ、明らかに法人の業務の遂行上必要と認められるものである場合には、その海外渡航のために支給する旅費は、社会通念上合理的な基準によって計算されている等不当に多額でないと認められる限り、その全額を旅費として経理することができます。

法人の役員または使用人の海外渡航が法人の業務の遂行上必要なものであるかどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定することになります。

次に掲げる旅行は、原則として法人の業務の遂行上必要な海外渡航に該当しません。

1 観光渡航の許可を得て行う旅行

2 旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行

3 同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの

法人の役員または使用人が海外渡航をした場合において、その海外渡航の旅行期間にわたり法人の業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行ったものであるときは、その海外渡航に際して支給する旅費を法人の業務の遂行上必要と認められる旅行の期間と認められない旅行の期間との比等によりあん分し、法人の業務の遂行上必要と認められない旅行に係る部分の金額については、その役員または使用人に対する給与となります。

ただし、海外渡航の直接の動機が特定の取引先との商談、契約の締結等法人の業務の遂行のためであり、その海外渡航を機会に観光を併せて行うものである場合には、その往復の旅費(その取引先の所在地等その業務を遂行する場所までのものに限ります。)は、法人の業務の遂行上必要と認められるものとして、その海外渡航に際して支給する旅費の額から控除した残額につき、この「業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合の旅費」の規定が適用されます。

出典:No.5388 海外渡航費の取扱い

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