【源泉徴収】カメラマンへの報酬に対する源泉徴収


こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

当社は雑誌の編集会社です。

カメラマンに「①雑誌に掲載するための写真撮影」と「②社内の掲示板に掲載するための写真撮影」を依頼しています。

この場合は、カメラマンへの報酬は源泉徴収が必要でしょうか?

写真に対する報酬については、雑誌・広告その他の印刷物に掲載するためのものに関しては、源泉徴収が必要です(所法204①一、所令320①)。

そのため、ご質問の①のケースでは支払い時に源泉徴収が必要です。

一方で②はその写真が印刷物に掲載されるものではありません。

したがって②に対しては源泉徴収は不要です。

なお、源泉徴収税額ですが、その報酬の10.21%(1回の支払額が100万円を超える場合は、その超える部分の金額については20.42%)に相当する金額です。

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