【所得税】税務調査で申告に不備があったときのペナルティー


こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

税務調査が入って、申告に不備があると、ペナルティーの税金が発生します。

本日は、ペナルティーの税金の解説をします。

例えば申告した売上げが、本来の正しい売上げより少ない金額だった場合は、税金もその分増加します。

また、経費を多く申告し過ぎていた時も、その分税金は増加します。

そのように、税務調査で、税金をより多く納めることになったときは、「過少申告加算税」というペナルティーの税金が発生します。

税務署からの調査の事前通知の後に修正申告(調査による更正を予知する前の修正申告)をした場合

新たに納める所得税に対し、5パーセントの過少申告加算税がかかります。

ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については10パーセントの割合になります。

税務署の調査を受けた後に修正申告(調査による更正を予知した修正申告)をした場合

税務署から申告納税額の更正を受けた場合には、新たに納める税金に対して、10パーセントの過少申告加算税がかかります。

ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15パーセントの割合になります。

令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(令和5年分以降)

税務調査において、帳簿の提示または提出を求められた際に帳簿の提示等をしなかった場合、および帳簿への売上金額の記載等が本来記載等をすべき金額の2分の1未満だった場合は、新たに納める税金に10パーセントの割合を乗じて計算した金額が過少申告加算税に加算されます。

また、帳簿への売上金額の記載等が本来記載等をすべき金額の3分の2未満だった場合は、新たに納める税金に5パーセントの割合を乗じて計算した金額が過少申告加算税に加算されます。

参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm

また、申告が過少だった時は、延滞税という税金もかかります。

これは、少なかった税金にないする利息のような意味合いの税金です。

延滞税の計算は少々複雑なので、国税庁のHPから試算が出来ます。

参考:https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm

税金の申告が間違っていると、過少申告加算税や延滞税のような、ペナルティーの税金が発生します。

間違いのないよう、申告しましょう。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

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