【所得税】業務委託の収入は確定申告をしましょう!


こんにちは。東京都練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

フリーランスや副業で業務委託の収入がある場合は、基本的に確定申告が必要です。

今年分の申告は、来年の3月15日が確定申告期限です。

フリーランスの方は、個人事業主になります。

業務委託収入がある場合は、事業所得として確定申告が必要です。

売上の集計

売上げは、発行した請求書や、クライアントから送られてくる支払調書から集計します。

支払調書は必ずしも送られてくるわけではないので、必ず請求書や銀行通帳を確認し、売上げの計上漏れが無いようにします。

また、業種によっては、入金時に源泉税が引かれていることがあります。

これは所得税の前払いなので、確定申告をすることで精算されます。

経費の集計

経費の集計も漏れなく行いましょう。

自宅オフィスの場合は、家賃の一部を経費にすることも可能です(仕事で利用する面積で按分します)。

紙ベースの請求書や領収書、レシートから経費を集計し、原本は保管しましょう(スキャナ保存に対応できる場合は、原本は破棄できます)。

ネットショップでの購入や、メールで請求書が送られてくる場合は、PDFをパソコンなどに保存します。

またPDFでの保存は、電子取引の帳簿保存に対応する必要があるため、心配な場合は税理士に相談することをおすすめします。

会計データの作成

青色申告をする場合に、複式簿記などの要件をみたすと55万円の特別控除を受けることが出来ます。

またe-Taxで確定申告をするなど、一定の要件をみたすと、65万円の特別控除が可能です。

会計データの作成は、会計ソフトを使用します。

自身で作成する場合は、マネーフォワード、freee、弥生会計を使用するのが無難です。

ただし、一定の簿記の知識が必要で、それなりの時間と労力を要します。

本業に注力したい場合は、早い段階で税理士に処理を依頼した方が良い場合もあります。

確定申告

クラウド会計ソフトを使用すると確定申告まで出来ます。

会計データの作成まで自分で行うことが出来れば、申告も自分で行うことが出来ます。

申告期限は翌年の3月15日までです。

インボイスの事業者の場合

インボイスの事業者の場合は、消費税の確定申告が必要です。

2割特例を使う場合は、売上げの集計さえ正確に行うことが出来れば、消費税の申告書を作ることが出来ます。

消費税の申告期限は3月31日ですが、3月15日までに申告をしてしまった方が無難だと考えます。

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