こんにちは。東京都練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
土地・建物を譲渡して譲渡所得が発生すると、確定申告が必要となります。
譲渡所得の計算の際に、収入金額からマイナスできる費用がいくつかあります。
具体的には、譲渡した土地・建物の「取得費」や、売却した時にかかる仲介手数料などの「譲渡費用」などです。
本日は、譲渡した土地・建物の「取得費」について、見落としがちな留意点を、1つ解説します。
贈与・相続等の際に支出した費用が、「取得費」になる
譲渡所得は、以下の算式で計算します。
土地や建物を売却した金額 ー 取得費 - 譲渡費用
本日のブログは、上記算式の「取得費」の留意点となります。
この「取得費」の主なものは、例えば売却した土地などの、購入当時の購入代金などです。
「取得費」には、様々な種類がありますが、見落としがちなのは、「贈与・相続等の際に支出した費用」です(所基通60-2)。
これは、相続や贈与の際に、相続人や受贈者(財産をもらった方)が支払った「登記費用」や「不動産取得税」の金額を「取得費」に含めることが出来るというものです(ただし、他の所得の必要経費となるものを除きます(所基通37-5、49-3)。また概算取得費控除の特例を選択する場合も除きます)。
相続や贈与で土地・建物を取得してから、数十年経過してから当該土地・建物を譲渡する場合があると思います。
相続や贈与の際に支払った「登記費用」や「不動産取得税」も、数十年経過して土地・建物を譲渡した際に、「取得費」にすることが出来ます。
長い時間が経ってしまうと、「登記費用」などの領収書がなくなってる場合もあると思いますが、領収書が残っていれば「取得費」を増やすことが出来ます(その分、税金が少なくなります)。
概算取得費控除を使う場合の注意点
もし、「取得費」が不明の場合で、概算取得費の特例を使用する場合は、上記の土地の購入代金や「登記費用」は、「取得費」として使用することが出来ません。
概算取得費控除の特例を使いつつ、さらに「登記費用」などを「取得費」に上乗せすることは出来ませんので、留意が必要です。
参考HP:https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/cat2/cat21/cat218/yogo/baikyakushutokuhi.html
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