経営セーフティ共済【節税】


こんにちは。練馬区大泉学園の、ひとり税理士、上原啓輔です。

本日は経営セーフティ共済について記載します。経営セーフティ共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済制度で、取引先が倒産してた際の連鎖倒産などを防ぐことを目的とした制度です。

本来は節税目的の共済ではないのですが、共済に加入することで、年間最大480万円(20万円×12カ月)が必要経費(あるいは損金)になります。したがって節税策として使われることが多い共済制度です。

経営セーフティ共済のHP
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/

ただし過度な節税が問題視されており、税制改正により解約&再加入に規制が入りました。

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/kyousai/022/002.pdf

経営セーフティ共済に加入すれば、掛金が、個人事業主は必要経費、法人の場合は損金に算入することができます(措法28①二、66の11二)。掛金を上限の月額20万円にすれば最大で年間240万円(20万円×12カ月)を損金に算入することができます。その分所得を減らし、節税することができるのです。

また前納制度を利用すれば、さらに240万円の掛金を必要経費あるいは損金に出来ます。よって年間で最大480万円の経費を作ることが出来ます。

掛金

経営セーフティ共済の掛金は、5,000円から20万円の間で自由に選ぶことができ、加入後増額・減額もできます(増額・減額したい時には、所定の手続きが必要です)。

800万円まで掛けることが出来ます。

借入れ

共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。

解約手当金の受け取り

共済契約を解約した場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります。

ただし12か月未満は掛け捨てとなります。

参考

https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/features/index.html

経営セーフティ共済は、加入できる人が限られていますが、一般的な個人事業主や中小企業であれば、加入できます。

ただし、継続して1年以上事業を継続している必要があるので、開業初年度は加入できません。

参考

https://kyosai-web.smrj.go.jp/tkyosai/entry/index_01.html#a-company

商工会議所などで申し込みが可能です。加入を検討している方は一度お問合せしていただくといいと思います。

オンラインでも申し込みも可能ですが、手続きがすこし煩雑そうなので、まずは商工会議所などでの確認をお勧めいたします。

参考

https://kyosai-web.smrj.go.jp/tkyosai/contact/index.html

節税に有効な経営セーフティ共済ですが、いくつか注意点もあります。

40ヶ月未満で解約すると元本割れする

40ヶ月未満で解約すると、解約時に元本割れします。

また12ヶ月未満で解約すると、掛け捨てになります。

起業1年目は加入できない

前述しましたが、起業1年の方は加入できません

解約時に課税される

経営セーフティ共済は、解約時に課税されます。よってあくまで「課税の繰り延べ」である点に留意が必要です。解約時に設備投資や、退職金などまとまった支払いい充てることが想定されます。

解約&再加入に規制がはいった

節税は経営セーフティ共済の制度趣旨ではないので、そこに規制がはいりました。具体的には「任意解約してから、再加入は可能だけど2年間は掛金を経費に出来ない」という規制です。

これは2024年10月1日以後の解約から適用されます。

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/kyousai/022/002.pdf

以上、経営セーフティ共済について概要を記載しました。加入&再加入に規制は入りましたが、節税策としての有効性はあると思います。

また、共済の本来の目的である、連鎖倒産防止の借入れなどもありますので、加入を検討する価値は十分あると思います。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

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