こんにちは。練馬区大泉学園のひとり税理士、上原啓輔です。
本日は、【税務QA 所得税】生計を一にする親族に支払ったデザイン料についての取り扱いを記載します。
Q:私はコンサルティング業を営む個人事業主です。研修で使用する資料のデザインを、デザイン会社に勤める妻に依頼し、妻に30万円を支払いました。妻に支払ったデザイン料は、必要経費に算入出来ますか?
A:必要経費には算入できません。
解説
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が、その居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入することは出来ません(所法56)。
従って生計を一にする配偶者に支払ったデザイン料30万円は、必要経費に算入することは出来ません。
なお、対価の支払いを受けた配偶者においても、その所得の金額の計算上、その30万円は含めないこととされています。
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