【事業所得】生計を一にする親族に支払ったデザイン料は経費になる?


こんにちは。練馬区大泉学園のひとり税理士、上原啓輔です。

本日は、【税務QA 所得税】生計を一にする親族に支払ったデザイン料についての取り扱いを記載します。

Q:私はコンサルティング業を営む個人事業主です。研修で使用する資料のデザインを、デザイン会社に勤める妻に依頼し、妻に30万円を支払いました。妻に支払ったデザイン料は、必要経費に算入出来ますか?

A:必要経費には算入できません。

居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が、その居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入することは出来ません(所法56)。

従って生計を一にする配偶者に支払ったデザイン料30万円は、必要経費に算入することは出来ません。

なお、対価の支払いを受けた配偶者においても、その所得の金額の計算上、その30万円は含めないこととされています。

免責事項

  • 当サイト内のブログ内容については、執筆時点の各種法令に基づき記載をしているため、記載内容が必ずしも最新の情報であるとは限りません。
  • 限定された条件下での記載や、一般の方にも記事を読みやすいよう一部専門的な内容を避けた記載をしています。正確性等を高めるよう努めておりますが、当サイト内のブログに記載された情報(第三者から提供された情報も含む。)をご利用頂いたことにより損害や不利益等が生じた場合でも、当ブログ管理者は一切責任を負いません。
  • ご自身の税務等に関するご判断に際しては、必ず顧問税理士等へご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。

サービスメニュー

  • 税務顧問サービス、スポット税務相談、個人事業主の開業/会社設立のサポート、創業融資サポートなど。
  • 海外取引の税金、国際税務や英語対応が可能。
  • 年に一回の個人の確定申告も随時承っています。
  • マネーフォワードやChatworkを使い、経理業務の効率化のご支援。
  • 対応エリア:練馬区、渋谷区、豊島区、杉並区、中野区、新宿区、世田谷区を中心に、東京23区
    西東京市、三鷹市、武蔵野市など、東京23区外
    神奈川県、埼玉県、千葉県。
    長野県(出身地のため)。
    ※オンラインツールを使い、全国対応も可能です。

PAGE TOP