こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
税理士が独立すると、おそらく一度は「無料相談」について考えることがあると思います。
ここで言う「無料相談」とは「税金の相談をされても、お金をもらわない、あるいはもらえない」状態の事です。
「無料相談」については、サラリーマン時代は考えたことも無かったです。
ただ、独立すると「ちょっと教えて、実は・・・。」みたいなシチュエーションが割とあったりします。
そして相談に乗ってもお金をもらえません。
開業してそろそろ2年たつので、「無料相談」についての考え方が自分なりに整理出来ました。
誰かの参考になればと思い、書いていきます。
目次
【前提】今は「無料相談」はしていない。その理由3つ
前提として、開業2年弱たって、今は「無料相談」をしていません。
お問い合わせのページにも「無料相談してません。」と書いてあります。
なので、「無料相談」はしていない、というのが今のスタンスです。
「無料相談」を止めた理由① 公的な「無料相談」が充実している
税金には公的な「無料相談」があります。
一般的な税務相談であれば、かなりの程度まで教えてくれます。
とても充実していると感じます。
なので、わざわざ開業税理士が自身の事務所で「無料相談」を行う必要がありません。
ホームページからお問い合わせいただいた方についても、公的な「無料相談」で十分解決する、と思えばその旨を正直に伝えています。
それで充分だと考えています。
公的な税務支援については、こちらのブログに書いています。
「無料相談」を止めた理由② 暇でなくなった
開業当初は「無料相談」を行っていました。
「初回30分の相談は無料です」、としていました。
そして実際に「無料相談」を受けたことが何度かあります。
お恥ずかしいことですが、当時は単純に、暇だったのです。
「こんなに暇なら、無料でもいいから仕事がしたい」、という焦燥感がありました。
今は仕事が沢山あるので、「無料相談」を行う暇がなくなりました。
なので、「無料相談」は一切対応しない、というスタンスに切り替えました。
「無料相談」を止めたところ、さらに仕事が増えてきたので、不思議なものです。
「無料相談」を止めた理由③ クライアントに申し訳ない
開業して2年弱たって、私もクライアントの方が増えました。
みなさん私の税務サービスに対価を払ってくださる方たちです。
自分が有償で提供しているものを、特定の誰かに無料で提供する気にはなれません。
既存のクライアントに申し訳ないです。
既存のクライアントの方を大事にしたいので、「無料相談」は止めました。
結果的に「無料相談」になることもある
商談の結果、「無料相談」になることはある
新規でお問い合わせいただいた方とは、お見積もり作成のためにご面談します。
その時に、具体的な税金の相談をされることがあります。
その際に、賠償リスクを負わない範囲で具体的な回答をしています。
ただしそれは、失注すれば結果的に「無料相談」になることを意味します。
とはいっても、それは商談の過程では仕方のないことだと思います。
商談時に出し惜しみすると、なかなか成約につながりませんので。
このあたりは割り切っています。
知り合いから「無料相談」されたら・・・
ほとんどないですが、ごくたまに知り合いから「無料相談」されることがあります。
その時も、自分が分かる範囲で一般的なことは、回答しています。
あとは、「無料相談に行ってみたら?」として会話を切り上げます。
「無料相談」はしないスタンスですが、知り合いから相談されれば、分かる範囲で回答しています。
税理士は国から免許をもらっていますので、公的な一面のある仕事だと思っています。
なので「まー、時には結果的に無料相談になることもある」と思っています。
税理士には無償独占がある
税理士には「無償独占」と呼ばれる制度があります。
「たとえ無料であっても、他人の税務相談は税理士しかできません」、という制度です。
そして、たとえ無料であっても間違った回答をして、納税者が不利益をこうむれば、責任を追及されるリスクがあります。
さすがに無償でそこまでのリスクを負うことをよしとする税理士はいないと思います。
わたしは無理です。
なので、基本的には「無料相談」はしないけれど、結果的に「無料相談」になる場合は無理のない範囲で、責任を負うことのない範囲で一般的な回答をする、というようにしています。
開業税理士と「無料相談」は、割と悩ましい問題だと思います。
このブログが誰かの一助となれば、幸いです。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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