【個人、法人】出国前に、「納税管理人の届出書」を出しましょう(非居住者)


こんにちは。東京都練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

日本を出国して非居住者となる場合、「納税管理人の届出書」というものを出します。

非居住者になる人、すべてが提出するわけではないのですが、本日は「納税管理人の届出書」の概要を記載します。

「納税管理人の届出書」は、以下のような場合に提出します。

  • 海外で暮らしているが、日本で所得が発生している場合(日本で不動産の収入がある場合など)
    →日本で発生する所得があるので、確定申告が必要な人
  • 外国法人の日本支店で、日本から撤退する場合(日本国内でPEを有しないこととなる場合)

海外で暮らす人が、すべからく提出するものではないのですが、日本で収入があって、確定申告が必要な人は納税管理人を定める必要があります。

基本的には、「納税管理人を定めたとき」か「出国の日」までに提出します。

仮に「納税管理人の届出書」出さない場合で、確定申告をする必要がある時は、出国の時が申告期限(準確定申告)となってしまうので、留意が必要です。

納税管理人は、日本に住んでいる人なら誰でもなれます。

親族や友人など、信頼のおける人に依頼すのがいいでしょう。

納税管理は、以下のようなことを行います。

  • 非居住者に代わって、税金を納付する
  • 還付金を受け取る
  • 税務署から届く書類を受け取る

日本で不動産を持っていて収入がある状況で、非居住者となるケースがあると思います。

そのような時は、出国までに納税管理人を定めて、税務署に届出をしましょう。

参考 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

免責事項

  • 当サイト内のブログ内容については、執筆時点の各種法令に基づき記載をしているため、記載内容が必ずしも最新の情報であるとは限りません。
  • 限定された条件下での記載や、一般の方にも記事を読みやすいよう一部専門的な内容を避けた記載をしています。正確性等を高めるよう努めておりますが、当サイト内のブログに記載された情報(第三者から提供された情報も含む。)をご利用頂いたことにより損害や不利益等が生じた場合でも、当ブログ管理者は一切責任を負いません。
  • ご自身の税務等に関するご判断に際しては、必ず顧問税理士等へご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。

サービスメニュー

  • 税務顧問サービス、スポット税務相談、個人事業主の開業/会社設立のサポート、創業融資サポートなど。
  • 海外取引の税金、国際税務や英語対応が可能。
  • 年に一回の個人の確定申告も随時承っています。
  • マネーフォワードやChatworkを使い、経理業務の効率化のご支援。
  • 対応エリア:練馬区、渋谷区、豊島区、杉並区、中野区、新宿区、世田谷区を中心に、東京23区
    西東京市、三鷹市、武蔵野市など、東京23区外
    神奈川県、埼玉県、千葉県。
    長野県(出身地のため)。
    ※オンラインツールを使い、全国対応も可能です。

PAGE TOP