【法人税】「株式会社」と「合同会社」の違い。結局どっちがいいの?


こんにちは。東京都練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

会社を設立するときに、まず悩むのが、「株式会社」にするか、「合同会社」にするか、です。

結論としては、それぞれのメリット・デメリットがあるので、一概にどちらがいいとは言えません(ごめんなさい)。

個人的には、ひとり社長や小規模の会社は、「合同会社」の方がメリットがあると考えます。

それぞれの特徴を解説していきます。

費用面では、合同会社の方がお得です。

法人設立を司法書士に依頼する場合は、上記に加えて、司法書士報酬がプラスされます。

株式会社と合同会社の特徴を比較すると、このようなものがあります。

ここで、注目すべきは、「役員の任期」です。

株式会社の場合は、役員の任期は最長で10年です。

そうすると、株式会社の場合は、最低でも10年に一度は、登記をし直す必要があります。

合同会社はそのような必要がありませんので、一人社長や小規模な会社であれば、合同会社の方がオススメです。

株式会社を選ぶポイントは、以下のようなものがあります。

  • 将来的に上場を目指す場合
  • 「株式会社」という名称が欲しい人
  • 「代表取締役」という肩書が欲しい人
  • そこそこの資金調達を検討している人

合同会社を選ぶポイントは、以下のようなものがあります。

  • 「合同会社」という名称で、問題が無い人
  • 設立時の費用を抑えたい人

また合同会社に向いている業種は、以下のようなものが挙げられます。

  • 専門的なサービス業
    ex. デザイン業、コンサル業、IT業など
  • 屋号が前面に出るビジネス
    ex. 美容院、小売店、飲食店、クリーニング店など

冒頭にも書きましたが、株式会社と合同会社のどちらがいいかは、ケースバイケースです。

迷ったら、税理士や司法書士などの専門家に相談してみるのが良いと思います。

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