こんにちは。練馬区大泉学園の、ひとり税理士、上原啓輔です。
今回は、税理士向けのブログです。税理士がクライアントの申告書を電子申告する場合は、事前に、税務署から「税務代理利用可能の通知」の取得が必要です。最初この存在を知らずに、ずいぶん戸惑いました。
目次
税理士登録時には対処していなかった
税理士登録時は、サラリーマンでしたので、電子申告の準備は全くノータッチでした。登録時にもしかしたら「税務代理利用可能の通知」の必要性を説明されていたのかもしれませんが、全く記憶にありませんでした。
先に開業していた税理士仲間が、「税理士が電子申告をするには、事前に登録する必要がある」、みたいなことを言っていたのを、独立後にふと思い出しました。サラリーマン時代は言われたことを気にしていなかったのですが、いざ自分が独立税理士になってみると、彼の言っていたことが気になってきました。
電子申告は一番大事な仕事なので、絶対に出来る環境を整える必要があります。そこで電子申告の事前登録について調べてみることにしました。
そもそも「税理士用電子証明書カード」を持っていなかった
通常は税理士登録時に、「税理士用電子証明書カード」を作成します。ただわたしの場合は書類が足りずに作れませんでした(実印がなく印鑑証明が作れなかったからだと記憶しています)。サラリーマンだったので、カードがなくても困らないため、作らずにそのままになっていました。
独立して慌てて作りましたが、今はマイナンバーとカードリーダがあれば簡単に申請&作成できるので、入手手続きはスムーズでした。
「税務代理利用可能の通知」の存在に辿り着くまで、1時間調べる
「税理士用電子証明カード」が無事届き、税理士仲間が言っていた、事前登録をしようと思いました。しかし手続きの正式名称がわからず、そもそも何をしたらいいか全く分かりません。国税庁のHPや、e-taxのHP、税理士のブログなどをみて、やっと該当事項の書いてあるページにたどり着きました。
税理士会連合会のHPにQAが記載されており、ここに手続きの詳細が記載されています。
2章 電子申告Q&A-事前準備 – 日本税理士会連合会 (nichizeiren.or.jp)
今まで、電子申告の利用開始届出を出していない税理士
こちらが該当のQAです。
すでに自分の確定申告などで、利用開始届出を提出している税理士
こちらのQAです(わたしはこちらでした)。
やってみると意外と簡単だった
わたしは上記の2-4-7の手順に従って、手続きをしました。リンクが張ってあるのでそこから入ります。
入力個所はそれほど多くなく2,3分で終わりました。あとは税務署からOKの通知が来るのを待つのみです。
終わってみると意外と簡単でした。
この辺りは出来れば独立前に準備を完了させて、独立後に慌てないようしたいですね(^^ゞ
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
サービスメニュー
- 税務顧問サービス、スポット税務相談、開業/会社設立の支援、融資サポートなど。
- 海外取引の税金、国際税務や英語対応が可能。
- マネーフォワードやChatworkを使い、経理業務の効率化のご支援。
- 対応エリア:練馬区、渋谷区、豊島区、杉並区、中野区、新宿区、世田谷区を中心に、東京23区
西東京市、三鷹市、武蔵野市など、東京23区外
神奈川県、埼玉県、千葉県。
長野県(出身地のため)。
※オンラインツールを使い、全国対応も可能です。
“税理士が代理で電子申告する場合は、事前に「税務代理利用可能の通知」が必要な話し” への1件のコメント
[…] […]