こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
本日は、「修繕費と資本的支出の区分について」です。
所得税について書きますが、法人税も似たような考え方になります。
基本的な取り扱い
修繕費と資本的支出については、税務調査で問題になることが多いです。
修繕費が多額に計上されていると、税理士としては若干緊張します。
「資本的支出ではないのか?」と。
基本的な取り扱いは、国税庁のHPが詳しいです。
次のような支出は原則として資本的支出になります。
- 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
- 用途変更のための模様替えなど、改造または改装に直接要した金額
- 機械の部分品を特に品質または性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
フローチャートを使って判定
実務では、先ほどのHPに載っているフローチャートを使って判定します。
それでも判断に迷う場合はありますが、かなり絞りこめるはずです。

判断に迷ったらどうするか
判断に迷った時は、再度支出の目的に立ち返って考えてみます。
機能向上が明らかであれば資本的支出、原状回復なら修繕費です。
金額が高額でも、明らかに原状回復であれば、修繕費です。
金額の多寡に影響されずに、冷静に考えます。
譲渡時の取得費との兼ね合い
資本的支出分を譲渡した場合には、未償却残高は取得費になります。
譲渡所得の経費のようなイメージです。
https://www.keisan.nta.go.jp/r6yokuaru/cat2/cat21/cat218/yogo/shutokuhikeisan.html
https://www.keisan.nta.go.jp/r6yokuaru/cat2/cat21/cat218/yogo/baikyakuhigyomuyo.html
まとめ
資本的支出と修繕費は、税務調査で論点になります。
なので会計事務所が帳簿をチェックする時には、必ず確認します。
重要な論点なので、しっかりと検討することが肝要です。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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