こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
転勤などで自宅を賃貸に出す場合、住宅ローン控除は適用が受けられるのでしょうか?
本日は、そのあたりの解説をします。
住宅ローン控除は受けられない
転勤などで自宅を賃貸に出す場合、住宅ローン控除は受けられません。
住宅ローン控除はあくまで個人が、住宅ローンを利用して居住用家屋を取得等し、住み続けた場合に適用されます(措法41)。
したがって、転勤などで居住しない場合は、住宅ローン控除の適用は受けれません。
再度、自宅に住む場合は?
再度自宅に住む場合で、一定の要件を満たすときは、再び住宅ローン控除を受けることが出来ます。
☆住宅借入金等特別控除等の適用を受けていた者が、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の再適用)
次のすべての要件を満たす場合は、その家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後、残存控除期間につき、この特別控除の再適用を受けることができます。
イ 勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること。
ロ 家屋を居住の用に供しなくなる日までに、一定の手続を行っていること。
参考:https://nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1234.htm
一定の手続きとは
一定の手続きとは、以下の手続きとなります。
☆住宅借入金等特別控除等の適用を受けていた者が、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の再適用)
1.その家屋を居住の用に供しなくなる日までに必要な手続等
次の書類を、その家屋の所在地の所轄税務署長に提出します。
②未使用分の「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(税務署長から交付を受けている場合に限ります。)
2.再び居住の用に供した日の属する年以後、再適用をする最初の年分の手続等
必要事項を記載した確定申告書に次の書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出します。
②住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書)
まとめ
住宅ローン控除は税額が安くなるので、是非受けたい制度です。
自宅を賃貸に出したり、再度住む場合は、一定の手続きが必要となりますので、しっかりと対応しましょう。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
免責事項
- 当サイト内のブログ内容については、執筆時点の各種法令に基づき記載をしているため、記載内容が必ずしも最新の情報であるとは限りません。
- 限定された条件下での記載や、一般の方にも記事を読みやすいよう一部専門的な内容を避けた記載をしています。正確性等を高めるよう努めておりますが、当サイト内のブログに記載された情報(第三者から提供された情報も含む。)をご利用頂いたことにより損害や不利益等が生じた場合でも、当ブログ管理者は一切責任を負いません。
- ご自身の税務等に関するご判断に際しては、必ず顧問税理士等へご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。
サービスメニュー
- 税務顧問サービス、スポット税務相談、個人事業主の開業/会社設立のサポート、創業融資サポートなど。
- 海外取引の税金、国際税務や英語対応が可能。
- 年に一回の個人の確定申告も随時承っています。
- マネーフォワードやChatworkを使い、経理業務の効率化のご支援。
- 対応エリア:練馬区、渋谷区、豊島区、杉並区、中野区、新宿区、世田谷区を中心に、東京23区
西東京市、三鷹市、武蔵野市など、東京23区外
神奈川県、埼玉県、千葉県。
長野県(出身地のため)。
※オンラインツールを使い、全国対応も可能です。