こんにちは。練馬区大泉学園の税理士、上原啓輔です。
法人を設立した際には、税務署への届出が必要となります。一般的な必要書類をまとめます。
設立時の税務書類
1.法人設立届出書
設立の日以後2か月以内に所轄税務署長へ提出します。定款等の写しを添付する必要があります(法法148①、法規63)。
また都道府県や、市町村にも同様に設立届を提出します。
2.青色申告の承認申請書
設立日から3月を経過した日と設立事業年度終了の日のいずれか早い日の前日が提出期限です(法法122②一)。
3.給与等の支払事務所の開設届出書
役員報酬や従業員給料を支給する場合に、提出が必要です。提出期限は、給与等の支払事務所を開設した日から1月以内です(所法230)
4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
給与等の支給人員が常時10人未満の場合には、源泉税の納付回数を年2回にすることが出来ます(所法216)。
対象となる源泉税は給与や退職金、及び弁護士や税理士などの所得税法第204条第1項第2号に掲げる報酬や料金です。すべての源泉税が納期限の特例の対象とはならない点に留意が必要です。
納期限は1~6月分が7月10日まで、7月~12月分が翌年1月20日となります。
またこれ以外にも、該当のある法人については、以下のような書類も提出する必要があります。
5.適格請求書発行事業者の登録申請書
6.申告期限の延長の特例の申請書
7.棚卸資産の評価方法の届出書
8.減価償却資産の償却方法の届出書
9.有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法の届出書
10.外貨建資産等の期末換算の方法の届出書
11.為替予約差額の一括計上の方法の届出書
12.事前確定届出給与に関する届出書
提出期限がマチマチ
上記書類は提出期限がマチマチです。よって「3.給与等の支払事務所の開設届出書」が一番早く提出期限が到来しますので、この時に必要な全書類を提出してしまうのが、効率的です。
サービスメニュー
- 税務顧問サービス、スポット税務相談、開業/会社設立の支援、融資サポートなど。
- 海外取引の税金、国際税務や英語対応が可能。
- マネーフォワードやChatworkを使い、経理業務の効率化のご支援。
- 対応エリア:練馬区、渋谷区、豊島区、杉並区、中野区、新宿区、世田谷区を中心に、東京23区
西東京市、三鷹市、武蔵野市など、東京23区外
神奈川県、埼玉県、千葉県。
長野県(出身地のため)。
※オンラインツールを使い、全国対応も可能です。