こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
本日は税務のブログです。
質問
当社は内国法人です。
社内のシステム改修のため、ドイツ人プログラマーと契約し、サービス対価を支払います。
当該ドイツ人は、ドイツの居住者です(日本の非居住者)。
報酬の支払い時に、源泉徴収は必要ですか?
回答
当該報酬の支払いは日本では課税されません。
したがって、源泉徴収は不要です。
解説
国内法の検討
個人事業主の人的役務提供に対する報酬は、国内源泉所得となります(所法161①十二)。
そして、非居住者に当該支払いをする場合は、20.42%の源泉徴収を行うこととされています(所法212①、213①)。
租税条約の検討
次に租税条約の検討をします。
日独租税協定には、自由職業所得の条文はありません。
したがって、プログラマーのような自由職業者の人的役務提供に対する報酬にも、第7条の事業所得の条項が適用されます。
事業所得は、日本において恒久的施設を通じて事業を行わない限り、日本で課税されないこととなっています。
したがって、当該報酬の支払いについては、日本で源泉徴収する必要はなく、当該ドイツ人に全額送金すればよいこととなります。
※参考
第七条
(1) 一方の締約国の企業の利得については、その企業が他方の締約国内にある恒久的施設を通じて当該他方の締約国内で事業を行なわない限り、当該他方の締約国の租税を免除する。一方の締約国の企業が他方の締約国内にある恒久的施設を通じて当該他方の締約国内で事業を行なう場合には、その企業の利得に対し、当該恒久的施設に帰せられる部分についてのみ、当該他方の締約国において租税を課することができる。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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