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【所得税】会社員が出来る節税 3つのポイント


こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

本日は、「会社員が出来る節税」について、3つのポイントを書いていきます。

ただし、残念ながら会社員が出来る節税は多くありません。

劇的に税金を減らすことは難しいです(それは個人事業主も同じです)。

収入が増える=税金も増える、という構造は仕方のないことです。

資産を増やすには、相応の税金を払うしかありません。

その前提で、会社員が出来る節税のポイントを書いていきます。

会社員の節税には、大きく分けて3つのパターンがあります。

  • 経費を増やす
  • 所得控除を増やす
  • 税額控除を増やす

基本はこの3つです。

それぞれのパターンを解説します。

経費を増やす

そもそもですが、会社員の節税には「経費を増やす」という発想はなじみません。

給与には「給与所得控除」という、みなし経費のような制度があります。

最大で195万円の所得控除が受けられます。

お金を使っていないけれど、税金の計算では所得からマイナスしてくれます。

その代わり、仕事で使う文房具を買っても、経費になりません。

個人事業主のように、経費を使って節税するという発想は、会社員にはなじまないです。

所得控除を増やす

所得控除というのは、扶養控除や配偶者控除、基礎控除と言われている種類の控除です。

物的控除と人的控除と言われているものがあります。

物的控除雑損控除災害、盗難、横領により資産に損害を受けた場合
医療費控除自己や家族のために一定額(原則10万円)を超える医療費を支払った場合
社会保険料控除健康保険、厚生年金、国民年金などの保険料を支払った場合(全額控除)
小規模企業共済等掛金控除iDeCo(確定拠出年金)や小規模企業共済の掛金を支払った場合(全額控除)
生命保険料控除生命保険、介護医療保険、個人年金保険の保険料を支払った場合(最大12万円)
地震保険料控除地震保険の保険料を支払った場合(最大5万円)
寄附金控除国、地方公共団体(ふるさと納税)、特定の法人等に寄附をした場合
人的控除障害者控除納税者本人、配偶者、扶養家族が障害者である場合
寡婦控除夫と死別・離婚し、その後婚姻していない一定の女性(所得制限あり)
ひとり親控除未婚のひとり親で、生計を一にする子がいる場合(所得制限あり)
勤労学生控除働きながら学ぶ学生で、所得が一定以下の場合
配偶者控除収入が一定以下の配偶者がいる場合(納税者本人の所得制限あり)
配偶者特別控除配偶者の収入が配偶者控除の枠を超えても、一定額以下であれば受けられる控除
扶養控除子(16歳以上)や親など、収入が一定以下の親族を養っている場合
基礎控除基本的には全ての納税者に適用される控除だが、高所得者は受けられない。

物的控除のなかで、会社員が積極的に対応できるのは、医療費控除と小規模企業共済掛金控除(イデコ)だと思います。

人的控除は、該当があるものを漏れなくピックアップすることが重要です。

税額控除を活用する

会社員が使える税額控除には、以下のようなものがあります。

とくに住宅ローン控除は、該当がある場合は必ず申請しましょう。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)住宅ローンを利用してマイホームを新築・購入・リフォームした場合に受けられる控除。借入限度額や控除率は居住開始年により異なる。
寄附金特別控除(ふるさと納税など)ふるさと納税や特定の団体への寄附をした場合に受けられる控除。ふるさと納税は「自己負担2,000円」を除いた額が対象。
政党等寄附金特別控除政治活動を支援するために特定の政党等へ寄附をした場合に受けられる控除。所得控除とどちらか有利な方を選択可能。
認定NPO法人等寄附金特別控除特定のNPO法人等へ寄附をした場合に受けられる控除。所得控除とどちらか有利な方を選択可能。
公益社団法人等寄附金特別控除公益社団法人等へ寄附をした場合に受けられる控除。教育、科学、文化の振興に寄与する法人が対象。
災害減免法による税金の軽減免除災害(震災・風水害など)により住宅や家財に損害を受けた場合に受けられる控除。雑損控除との併用は不可。どちらか選択。

節税は重要ですが、収入が増えれば、税金も増えます。

多くのYoutubeやホームページで節税の方法を解説しています。

しかし、よくよく見ると劇的に税金を減らす方法は存在しません。

税金を大きく減らするような、魔法のような方法は、無いのが実情です。

収入が増えたら、節税を考えますが、限界があります。

納税して、手元に残った分で、生活をしていく、あるいは生活を豊かにしてくことを考えるべきだと思います。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

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