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【所得税】非永住者の送金課税とは


こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

非永住者には「送金課税」という独特な論点があります。

本日は、「送金課税」の解説をします。

「非永住者」とは、イメージ的には「外国籍で日本に住んでいる人」です。

日本国籍を持っている人は、「非永住者」にはなりません。

条文の規定では「居住者※のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人」となっています(所法2①四)。

※居住者とは、「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人」のことです(所法2①三)

こちらの記事もう少し詳しく書いています。

非永住者の課税範囲は以下のようになっています(所法7①二)。

  1. 国外源泉所得以外の所得(≒国内源泉所得)
  2. 国外源泉所得で国内において支払われたもの
  3. 国外源泉所得で国外から送金されたもの

非永住者の場合は、国外源泉所得は、日本で支払われるか、日本に送金がされない限りは、日本で課税されません。

このルールを「送金課税」といいます。

非居住者のみに適用される、独特なルールです

「送金課税」には、「送金」の定義が重要となります。

たとえば以下のようなものが「送金」該当します。

  1. 海外の口座から、日本の口座にお金を送金する
  2. 日本で使ったクレジットカードについて、海外の口座から引き落とされる

2番は意外と盲点になるので、留意が必要です。

参考までに、通達の文言を転記します(所基通7-6)。

国内への通貨の持込み又は小切手、為替手形、信用状その他の支払手段による通常の送金のほか、次に掲げるような行為が含まれる。
(1) 貴金属、公社債券、株券その他の物を国内に携行し又は送付する行為で、通常の送金に代えて行われたと認められるもの
(2) 国内において借入れをし又は立替払を受け、国外にある自己の預金等によりその債務を弁済することとするなどの行為で、通常の送金に代えて行われたと認められるもの

送金課税を回避するには、「国外所得の無い年に、日本に送金する」という方法があります。

シンプルですが、送金のタイミングをズラすだけで、余計な税負担をなくすことができます。

本日は送金課税の記事でした。

独特な論点であり、外国籍の納税者にしか適用されません。

実務で出会うことは少ないかもしれせんが、いざという時のために抑えておいたほうが良い論点だと思います。

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